17年12月15日 11時33分
裁判所から突然はがきが!?新たな詐欺の手口にご用心
「総合消費料金未納分訴訟最終通告書」という物々しい表題のはがきが自宅に届いたという報告が相次いでいる。
送り主は「民事訴訟管理センター」で、はがきには「総合消費料金の未納について訴状が提出されている」「連絡がない場合は財産を差し押さえる」旨のほか、必ず本人から連絡するよう記載されている。
しかし、実際には法務省や裁判所には「民事訴訟管理センター」という機関は存在しない。裁判所は、こうした架空請求の手口について、注意を呼び掛けている。
もし詐欺とは知らずに被害にあってしまったらどうすればいいのだろうか。
新潟第一法律事務所の飯平藍子弁護士に聞いてみた。

「振り込め詐欺」の一種だと考えられます。このような「はがき」を受け取ったとしても、はがきに記載されている電話番号には絶対に連絡してはいけません。
万一お金を振り込んでしまった場合には、すぐに警察や振込先の金融機関に連絡し、振り込んだ口座の取引の停止(凍結)を依頼してください。口座が凍結されれば犯人は払い戻しができなくなります。
凍結した口座に振り込んだお金が残っている場合は、支払いを受けられる可能性があります。
対象になる預金口座は、預金保険機構のホームページで公告されています。
犯人に対して振り込んだお金の返還を請求することも可能ですが、振り込め詐欺は犯人が判明しないことが少なくないため、現実的に困難なケースが多いでしょう。
なお、裁判所から支払督促が送られる場合には、特別送達という特別な郵便により送付され、郵便職員が名宛人に手渡すのが原則で、はがきや普通郵便で送付されてくることはありません。裁判所の名を騙る詐欺行為には十分に注意しましょう。

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