18年05月14日 15時10分
長時間労働「みなし残業」は受け入れるべき?!
「みなし残業」という言葉を耳にされたことはあるでしょうか?
実際の労働時間にかかわらず、基本給とは別に固定残業代を支払いするという「みなし残業代制度」。
残業時間が発生しなくても安定した手当てが貰えるため、労働者にとってメリットもある制度だが、近年この制度を悪用し、従業員を不当に残業をさせている会社も増えてきているという。

長時間に残業が及んだ場合、みなし残業手当てをもらっていた場合は、別途オーバーした残業代を請求することはできないものなのだろうか。
支払ってもらえる場合、どのような手続きが必要になるのか。
新社会人も多いこの時期、入社での確認すべき条件や、みなしトラブルに巻き込まれた場合の対処方法など含めて、一新総合法律事務所の五十嵐亮弁護士に聞いてみた。

■固定残業代制度
残業代があらかじめ固定給に含まれているとする労働契約のことを「固定残業代制」(みなし残業制)と呼ぶことがあります。
「固定残業代制」をとっているからといって、全く残業代を払わなくてもよいというわけではありません。

■不足する残業代は請求できる?
「固定残業代制」をとっている職場において、支払われている給与額が、労働基準法上計算した残業代に不足しているときに、その不足額を請求できるかどうかについては、裁判でも問題になっています。

最高裁判所は、この点について、固定残業代制の有効要件として、以下の2点が必要であるとしています。

@賃金と残業代部分の判別
まず、固定残業代制をとる場合の固定給は、「基本給に当たる部分」と「残業代部分」が判別できることを必要としています。
「判別できる」というためには、給与額のうち、固定残業代部分の金額および何時間分の残業代なのかという点が明確でなければなりません。
(良い例)
「月給25万円のうち、45時間分の固定残業代5万円を含む」
(微妙な例)
「月給25万円のうち、45時間分の固定残業代を含む」
「月給25万円のうち、固定残業代含む」

A固定残業代として支払われた額が労働基準法に定める残業代の額を下回らないこと
この点は、当然の要件ですが、要するに「固定残業代制」が法律の抜け道になってはならないということです。
労働基準法では、基本給を時給換算し、1.25倍をかけた金額が通常の残業代になりますので(深夜・休日を除く)、本来の残業代に不足している場合には、差額を請求できることになります。

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