18年08月03日 10時51分
借家が勝手に民泊に使用されている!民泊トラブルはどうすればいいか
民泊新法(住宅宿泊事業法)が作られたことによって増加傾向にある、民泊。
外国人観光客の急増、そしてネットから簡単に予約ができるなどの理由から、注目を集めている。
マンションオーナーであれば、空いている部屋を有効に使いたいとの思うのは当然のことだが、騒音やゴミ問題で迷惑しているという人など、同じ建物の住人から訴訟を起こされる可能性もある。
また、貸した部屋が勝手に民泊に使われてしまっている、マンションの管理組合として民泊問題に対応したい、という場合、どのように対応したらよいのか。
民泊トラブルを法的に解決するなら、民泊に対応している弁護士に相談するのが一番。
新潟の「一新総合法律事務所」の大橋良二弁護士に聞いてみた。

賃貸物件のオーナーとしては、無断で民泊利用されているとなると困りますね。

オーナーに無断で民泊が行われている場合、通常は、居住用物件であるにもかかわらず、民泊サービスとして違法に宿泊させていることになりますので、賃貸借契約の用法違反になることが想定されます。

そのため、無断で民泊利用する賃借人に立ち退きを求める場合には、契約書の内容にもよりますが、まずは、是正を求め、それでもなお不適法な民泊サービスが行われている場合には、居住目的で利用していないこと(用法違反)により賃貸借契約を解除し、立ち退きを求めることになります。
また、条件次第では引き続き継続利用してもよい、という場合には、賃借人に適切な届出を行って民泊サービスを提供するよう求めるとともに、賃料の増額等の調整を求め、契約を再度締結します。
その他のポイントとしては、事前に不正な民泊利用に対処できるように賃貸借契約書を作り込んでおくこと、民泊利用されていることをしっかり立証できるように証拠を固めておくこと、の2点になります。

法律的な対応としては以上のとおりですが、民泊サービスは日本活性化の一つの方策であり、諸外国では定着している不動産の新しい「貸し方」です。
条件が整い適切な運用がなされるのであれば、オーナーにとってはより利回りをよくする手段にも繋がりうるところですので、得失を見極めて活用していきましょう。

■大橋良二弁護士
【生年】1979年
【出身地】新潟県南蒲原郡田上町
【最終学歴】京都大学総合人間学部卒業
【弁護士登録】2007年ご相談はこちらまで
法律相談 0120-15-4640
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上記の内容は「トクだね!こまち」の「トクだね!街ネタニュース」に投稿された内容です。
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