19年06月28日 15時49分
有給休暇の義務化!5日以上取得できない場合は罰則も!
働き方改革法が平成31年4月から施行になり、すべての会社で、労働者(従業員)に年5日の有給休暇を取得・消化させることが使用者(雇い主)の義務となりました。

法改正による義務付けの具体的な内容は!?
従業員に年5日間の有給休暇を取得させなかった場合の罰則は!?

など渡辺伸樹弁護士に聞いてみた。

今年の4月から、労働者に年5日の有給休暇を取得・消化させることが使用者の義務となりました。
対象となる労働者は、有給休暇が年10日以上付与される労働者で、いわゆる契約社員やパートタイマーも含まれます。

年5日のカウントは、本年4月1日以降の年次有給休暇を付与した日(基準日)から1年間で行われます。
有給休暇については、毎年フルに消化する人、取るように言ってもなかなか取らない人、忙しくて取るに取れない人など、従業員や会社によっても様々だと思います。

本来、有給休暇は労働者が取得を希望した日に与えるのがルールです。

しかし、実態としては労働者からの請求による有給休暇取得率が低い傾向にあったことから、確実に有給休暇を消化してもらうため、上記のようなルールが設けられることとなりました。

このルールに違反して労働者に年5日の有給休暇を取得・消化させなかった場合、使用者は刑事罰(30万円以下の罰金)の対象となります。労働者が自ら有給休暇を消化しない場合、使用者側から有給休暇取得の時季を指定する必要が生じますが、時季指定の前提として、就業規則に時季指定の方法等をあらかじめ記載しておかなければならず、これに違反した場合も刑事罰の対象となります。

つまり、企業側としては、あらかじめ就業規則の改訂を行ったうえで、特定の従業員の有給休暇の消化日数が年5日未満になるおそれがある場合にはその従業員に対して時季の指定を行い、年5日に達するよう有給休暇を消化させるというのが基本的な対策となります。
時季指定をする代わりに計画年休の制度を導入して、あらかじめ一定の日を有給休暇として指定しておくのも一つの方法です。

今回の法改正については、使用者側からも労働者側からも賛否両論あるところですが、法改正がされた以上、経営者としては適切な対策を講じておかなければなりません。

「従業員が有給休暇を取らなくて困っている」「対策の仕方がわからない」などありましたら、お早めに弁護士等の専門家に相談することをおすすめします。

■弁護士法人 一新総合法律事務所 渡辺伸樹弁護士

トップページへ

上記の内容は「トクだね!こまち」の「トクだね!街ネタニュース」に投稿された内容です。
詳細については内容変更されている場合がありますので、予めお店にお問合せ下さい。