風しん追加的対策事業(風しん第5期)について、ワクチンの偏在等により接種を希望しても受けられなかった方がいる状況等を踏まえ、令和7年3月末までに抗体検査を受けた方を対象に、必要な接種ができるよう2年間の経過措置が設けられました。 【経過措置の対象者】 次の2つの条件を満たす方 1 昭和37年4月2日〜昭和54年4月1日生まれの男性 2 令和7年3月末までに抗体検査を受けて、抗体価が不十分で予防接種を未実施の方 【経過措置の期間】 令和9年3月末日まで 【問い合わせ先】 村上市保健医療課健康支援室 0254-75-8934