酒気を帯びて自転車を運転することはもちろん自転車の飲酒運転をするおそれがある人に酒類や自転車を提供する等の行為も罰則の対象です。
酒気帯び運転の違反者は
3年以下の拘禁刑又は50万円以下の罰金
自転車の提供者は
3年以下の拘禁刑又は50万円以下の罰金
酒類の提供者・同乗者は
2年以下の拘禁刑又は30万円以下の罰金
が科せられます。
自転車も車の仲間です。
飲んだら乗らない。飲むなら乗らない。
みんなで飲酒運転をなくしましょう!
添付ファイルはこちらからご確認ください。
plus.sugumail.com/usr/niigata-police/doc/952500